
新型コロナウイルスによる経済対策として、政府が発表した1人一律10万円の給付金は、速やかな給付を目的として世帯主の銀行口座に一家全員分の給付金を振り込む法式をとるようです。
速やかな給付は大歓迎なのですが、問題なのは家庭に問題がある世帯です。家庭内暴力、いわゆるDVの被害者で今現在別居中の人はこれだと受け取れません。
そこで、総務省は住民票の住所と異なる場所で暮らす人への支給方法を決め、DV被害が確認できる書類があれば、今現在住んでいる自治体に申し出ることで10万円を受け取れるようになりました。
対象者は、申出書は市町村の窓口や総務省ホームページなどで入手した申請書を自治体の窓口に提出すれば、世帯主への支払いがストップされます。
申請を受けた自治体は、申出書にもとづいて住民票がある自治体へ連絡しますが、今の住所などの情報は知らせないとしていて、DV加害者への情報漏洩予防策もとられています。
もくじ
DV被害者が10万円給付申請する方法
申請にはDV被害を確認できる書類が必要となり、裁判所からの保護命令決定書や、配偶者暴力相談支援センターや市町村などにDVについて相談したときの証明書などが該当します。
1年以内の避難で、公共料金の請求書などで居住地が確認できれば、市町村のDV相談窓口で書類を発行してもらえます。
また、民間シェルターの証明でも10万円を受け取れるなど条件は緩和されていますが、世帯主と同居している人は対象外となったり、住民票を移さないまま1年以上前に避難した人は必要な書類の発行が受けられない可能性もあり、不備を完璧に補えるわけではありません。
※すでに住民票を移していて住民基本台帳の閲覧制限などの支援を受けている場合は、上記証明書なしで10万円を受け取ることができます。
DV被害の申請期間
政府は5月中の給付を目指しているため、DV被害の申請を原則として4月24~30日に自治体の給付金窓口に申し出るよう呼びかけていますが、30日をすぎても申請は可能となっています。
ただし、遅くなればなるほどDV加害者に給付金が振り込まれる可能性が高くなるので、出来るだけ早く申請した方がいいでしょう。
親から虐待を受けている子どもについて
総務省によると、親から虐待を受けて児童養護施設や里親のもとで暮らす子どもについても救済措置を考えているとのことですが、こちらも施設を退所した人や家出して友人宅などに住んでいる場合などは受け取りが難しいようです。
まとめ
10万円の一律給付は、外国人を含めて4月27日時点で住民基本台帳に登録されている人すべてが対象で、原則として世帯主に家族全員分がまとめて支給されるため、総務省はDV被害者など諸事情をかかえる人たちへの支給方法を検討しています。
DV被害を確認できる書類と申請書を今現在住んでいる自治体に提出することで10万円を受け取れるようになります。
総務省は、DV被害者の他、親から虐待を受けている児童などについても支給方法を検討中です。